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<労働基準法で定められている有給休暇日数・取り方のページ
労働基準法第39条で定めらている有給休暇日数・取り方のぺージ
パートでもアルバイトでも、派遣社員でも、契約社員でも、就業規則に定められていなくても、有給休暇は取ることが出来ます。
A労働基準法第39条で定められた有給休暇日数は以下のとおりです
★有給休暇の取得時効は2年です。つまり、前年分と今年分の労働基準法上の日数を足した数から、取得日数を引いた日数が、現在仕える有給休暇日数ということになります。
例)入社3年半目の週5日働く労働者で、前年度で5日間有給休暇を使った場合の残日数
2年半の(12日−5日)+3年半の14日=21日
★労働基準法第39条で定められているという意味は、「人間らしく働くための最低の基準として定められている」という意味です。
★ですから、労働基準法以下の有給休暇日数しか、経営者が認めない場合、その経営者は罰せられます。
| 勤続年数 | 6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 |
| 一般の労働者 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日又は年間169日〜216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日又は年間121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日又は年間73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日又は年間48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
A退職日までの有給休暇を取ろうとしている場合
★退職日が決まっている場合、会社には時期変更権が無くなります。
★従って、会社は退職予定労働者からだされた有給休暇申請は無条件に認めなければなりません。
★これを会社が認めない場合は、所轄の労働基準監督署に申告しましょう。
★それでも駄目な場合は
★退職すると有給休暇を取る権利は消滅します。退職後には有給休暇を請求できませんので、ご注意ください。
A.うちの会社では有給休暇などないと経営者が言った場合
★労働基準法は、全ての労働者に保障されている法律です。どんな会社でも、経営者でも、労働基準法を守らなくて良い会社はありません。
★会社に労働基準法を守らせるために、交渉をしましよう。
★仮に、上記の表よりも少ない日数の付与しかなければ、それも労働基準法違反です。
★有給休暇に関して、会社の権利は「時期変更権」といって、有給休暇をとる時期を労働者に変更してもらう権利だけです。
★この時期変更権も、乱発は、濫用になり、出来ません。
★会社が時期変更権を行使できる事例。
例)ケーキ屋さんで、12月24日のクリスマスが年間を通じて一番の繁忙期だと云う場合、12月24日に申請された有給休暇を、12月26日に変更して認めるというように使うものです。
★つまり、一概に「忙しいから駄目」という会社の回答では、「時期変更権」の行使とはいえません。「やむを得ない年に数回の繁忙期であること」「変更する時期を指定すること」が必要条件です。
Aパート・アルバイト・派遣社員でも労働基準法で有給休暇が取得できます。
★上記の表は、パート・アルバイト・派遣社員の人達にも適応されます。
★週5日以上働いているパート・アルバイト・派遣社員の方は、上記の表の一般の労働者という項目になります。
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