
雇用主にとって労働者の代わりはいくらでもいますが、本人や家族にとって代わりになるものはありません。健康が危険な状態になったら、仕事を休み、病院に行きましょう。
そして治療と労働環境の改善に取り組みましょう。
「明日になったら病院に行こう」「今日一日頑張れば」は間違いです。今夜、倒れてしまうかもしれません。直ちに病院に行きましょう
労災の申請用紙、社会保険の休業補償の用紙には、医師の証明を書いてもらう欄があります。
主治医のお医者さんには、職場の状況をきちんと話して、労働災害認定の協力を仰ぐことが大切です。
労災申請の方法については、こちらのページをご覧ください
労働時間の管理、裁量権と決定権はありますか?

労働時間の決定権が無いのに、仕事の責任は取らされる人は要注意!
朝何時に出てきて何時に帰るか、当該労働者が自分で決める権利があるかどうか、これが過労性疾患の発生を左右させます。繁忙時期に徹夜で仕事をしても、その仕事が終われば好きなだけ眠れるとか、仕事量を自分の裁量で調整できれば、病気になることを防ぐことが出来ます。労働時間(仕事量)を自分で決めれないにもかかわらず、責任だけが圧し掛かっていると、耐え切れないくらい疲れているのに仕事が休めない。という状況になり、病気になってしまいます。
仕事の裁量権が無いのに、自己責任を求められている人も要注意!
「自己責任」という言葉が、過労や働きすぎという使用者責任を労働者の責任にすりかえる言葉として使われています。労働者が自分で労働時間・働き方に責任を持てるというのはどういうことでしょう。仕事に対して裁量権・決定権を持っていると、身体や心の状態に合わせて仕事をする事が出来ます。しかも裁量権や決定権があるということは、仕事の結果が自分の利益に直結しますから、精神的に非常に自由です。しかし、裁量権も決定権もなく、自己管理・自己責任を負わされると、仕事に追いかけられてしまいます。
仕事と病気について考えるとき、雇用主から与えたれている権利と権限について見直してみてください。雇用主の管理の中で、病気になったとき、雇用主の責任性はとても大きいのです。
労働時間管理のための法律
36協定の上限「厚生労働大臣が定める労働時間の上限
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期間 |
限度時間 |
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1週間 |
15時間 |
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2週間 |
27時間 |
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4週間 |
43時間 |
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一ヶ月 |
45時間 |
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2ヶ月 |
81時間 |
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3ヶ月 |
120時間 |
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1年間 |
360時間 |
過労と仕事との因果関係を明らかにしましょう
労働災害として認定されるため、
雇用主に責任をとらせるとき、
過労にならない職場作りをするとき、
この過労と仕事との因果関係を明らかにする必要があります。
詳しいことは相談してください。
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チェック表(サンプル) 労働安全衛生法は守られていますか VDT安全規準は守られていますか 労働時間は適切ですか 36協定の上限時間は守られていますか 作業台と体の大きさはあっていますか 病気で休む人が増えていませんか 腰痛が多発していませんか うつ病の人が増えていませんか 事故が多発していませんか イライラ・カリカリしている人は増えていませんか 些細なことで大声が発せられたり、怒鳴りあったりしていませんか 決定権を持たされないのに、自己責任・自己判断を迫られていませんか 持ち帰り残業をしている人はいませんか |
