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労働災害の補償を求めるときに見るページ
仕事で怪我をした時に
A.仕事中の怪我は、会社が補償する義務があります。
労働基準法第8章で使用者が労働者の業務上の負傷または疾病に対する補償を義務づけています。
この補償は、医療費の100%補償、平均賃金の60%の補償等を受けられます。労災保険は、この労働基準法に基づいた保障を行うための、保険です。法律に定められた受けられる補償の内容は、労働基準法第75条(療養補償)・第76条(休業補償)・第77条(障害補償)・第79条(遺族補償)・第80条(葬祭料)です。
A会社が労災保険に入っていない場合は
会社が労災保険に加入していなくても、遡って加入させる事が出来ます。先ずは、会社に遡及加入を働きかけ、それでも駄目なら、直接労働基準監督に労災の申請をしましょう。労災保険は、労働基準監督署から経営者に強制加入させることが出来ます。具体的な方法がわからなければご相談ください。
経営者の抵抗が激しく困難が予測される場合は労働組合を結成する事です。
A会社が労災補償を拒否した場合は
労働基準監督署に労働者が直接個人申請できます。この場合、誰が現認したのか、どういう状況で事故がおきたのか、自分で申請用紙に記載しなければなりません。記載の仕方がわからなければ、ご相談ください。申請用紙は、当組合にも予備は置いてありますが、基本的にはご自分で最寄の労働基準監督署に取りに行ってください。
もし仮に、労働基準監督署が個人申請を受け付けてくれない場合には、また、個人で労災申請をした事で会社から嫌がらせをされた場合、会社が労災申請に必要な書類の提出を拒んだ場合も
A労災の責任が著しく会社にある場合は、上積保障を請求出来ます。
事故の原因が、会社の責任となる場合(安全衛生法に定める義務を履行していなかった場合等。本人が無理だという仕事を無理やりしていた場合など)は、労災上積み補償や、損害賠償請求を行なえます。会社には、安全配慮義務という、労働者が健康に働けられる心身を保つように努力する義務があります。たとえば、機械に安全装置を付ける事もそうですし、通路に危険物を置かないことも含まれます。この安全配慮義務に違反した場合は、上積補償の請求が出来ます。裁判を行なうか、

労働組合やる気の書 下巻より
仕事が原因で病気になった。
こんな症状があったら、すぐに病院に行き、診断書をもらっておきましょう。
詳しい内容は、こちらのページをどうぞ

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