労働組合で交渉して、給料をUPさせよう!
.給与明細を点検しよう
給与明細を見せ合おう
就業規則・賃金規定を点検しよう
会社と交渉しよう
給料UP交渉のまず一歩は、「労使対等の原則」(労働基準法第2条「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。」)です。
.給与明細を点検しよう
給与明細は、賃金・労働条件の情報と証拠が入っています。捨てたり無くしたりせず、保管しておきましょう。
残業代はきちんと支払われていますか?
残業代がきちんと支払われるだけでも、給料は増えます。
2年間遡って請求も出来ます。
残業代計算方法の間違い・・これはとても多くの会社で発生しています。

基本形
{総支給額ー(労働基準法施行規則第21条に定める除外賃金)}÷一ヶ月平均所定労働時間
労働基準法施行規則第21条に定める除外賃金
家族手当・通勤手当・別居手当・臨時に支払われる賃金・一ヶ月を超えて支払われる賃金

多い間違いの形

労働基準法施行規則第21条に定める以外の賃金が除外されている

一律に支払われている家族手当・通勤手当が除外されている。(基礎計算に含まれます)

一ヶ月平均所定労働時間の計算が間違えている。
詳しい内容は
残業代を支払ってもらうときのページへ
残業代が役職・業務によって付かない。

労働基準法に定める管理監督者以外で、残業代を支払わなくてもよい役職・業務はありません。

課長でも、場合によっては部長・支店長でも残業代が付く場合があります。

深夜手当ては、部課長でも絶対に支払わなくてはいけません。

営業手当て他の手当ての場合、実残業代部分が手当てよりも多ければ、その差額の支払いが必要になります。
詳しい内容は
残業代を支払ってもらうときのページへ
会社で決めた残業時間以上が支払われない

労働基準法では、働いた時間はすべて請求できます。

一日あたり、30分単位の端数切捨ても労働基準法違反です。
意味のわからない控除はありませんか?
意味のわからない手当てはありませんか?
会社が、勝手に給料から金額を差し引くことは出来ません。
事故費などが勝手に引かれていませんか?

本人の承諾なく、会社が勝手に控除できません。

勝手な控除があったら、すぐに返してもらいましょう。

就業規則に定めている「罰金」でも、一回につき一日の半額、月の賃金の10%が限度です。就業規則に定めていなければ、罰金を控除することは出来ません。

借金がある場合でも、控除できるのは、裁判所から命令された「差し押さえ」のある場合だけで、それも差し押さえ限度額が決まっています。
給与明細を見せ合おう
職場の中で、同年同期の同僚、同じ仕事をしている人、勤続年数の異なる人と、給与明細を見せ合いましょう。
給与明細は他人に見せるものではない、と思わされているのは、会社が好きなように給料を決めるためでしかありません。
数名の給与明細をつき合わせたら、

勤続年数による賃金の違いがわかりますか?

給料の違いの合理的な内容がわかりますか?

給料明細の項目の違いはありませんか?
お互いに疑問に思うことを書き出して見ましょう。

パート・アルバイトと、雇用形態が違っても、6割以上の差があってはいけません。

公平・平等に賃金が支払われてこそ、仕事のやる気も沸いてくるというものです。

会社に要求する内容が見えてきます。
就業規則・賃金規定を点検しよう
就業規則を見たことが無い、就業規則を見せてもらえない時

10人以上の労働者を常時雇用している事業所は、就業規則を作成しなければいけません。

就業規則は従業員が誰でも見れるような状態に置くことで初めて効力があります。
オール歩合は違法です。

固定給部分が必要です。
賃金規定・賃金表と給与明細を照らし合わせてみましょう

賃金規定に無い手当て・賃金表に当てはまらない賃金はありませんか?

賃金規定・賃金表よりも下回る給与明細の場合は、請求権があります。
賃金規定・給与明細に記載されていない項目はありませんか?

査定項目はあらかじめ示されていますか?

査定基準は、明確ですか?

賃金表が書き換えられなくなって何年くらいたちましたか?
会社と交渉しよう
1人で交渉しても、よい結果はありません。
労働組合に加入して、一緒に交渉しましょう。
1人で交渉しても、無視されるか、嫌がらせをされるか、あまりよい事はありません。
労働組合に加入するか、結成するかすることによって、会社に交渉に応じさせる事ができます。
しかも、会社は労働組合法によって、労働組合を通じて要求を出した労働者に対し、不利益な扱いができなくなります。
労働組合への加入の仕方はこちらへ
労働組合の結成方法はこちらへ
誠実な交渉を求めましょう

会社には誠実に団体交渉に応じなければならない義務(労働組合法第7条第2項)があります。

誠実な団体交渉とは
質問にきちんと答える
求められた、必要な資料の提出を行う。
十分な説明を行う。 などです。

「これ以上何も言うことは無い」「答えたくない」資料も提示せずに、「経営状況が悪い」と繰り返すこと、などは不誠実な交渉です。

対等な交渉相手である労働者に向かって、「おい、お前」などと言ったりするのも不誠実な対応です。
不誠実な団体交渉は、団交拒否と同じです。
東京都労働員会に救済命令を求めることが出来ます。
準備してから交渉を始めましょう

経営状況について、調査してから交渉をしましょう

上部団体、地域の労働組合などに相談してから交渉を始めましょう

会社に求める資料、質問項目を整理しましょう。