労働基準法第24条(賃金の支払)「労働者の過半数を代表するものと書面の協定がある場合を除いて、勝手に賃金から控除する事は禁止」

就業規則や、雇用契約書に「事故を起こしたら発生した費用を労働者が支払う事」と書いてあったら、そのこと自体が違法です。
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労働基準法第91条(制裁規定の制限)「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の一を超えてはならない」
雇用主が損害賠償を請求するための法的根拠
労働者に著しい過失があり、雇用主の受けた被害が甚大な場合には、民法に従って、支払い請求訴訟を出す事が出来ます。けれども、裁判に訴えられただけで支払い義務が発生するわけではありません。
