「個人事業主」「請負」契約でも、実態的に労働者ではないかと疑問があるときに見るページ
事業主と事業主、会社と会社との契約と、労働者と会社との契約は違います。
労働基準法は、経営者が労働者を雇ったときの最低基準です。違反すると禁固や罰金が経営者に科せられる法律です。
「個人事業主」という契約になると損すること
労働者に対する解雇は「社会的合理的理由」が必要ですが、「個人事業主」に対しては契約内容以外に、規制する法律がありません。
社会保険の加入がありません。国民年金だけでは老後の生活設計は困難です。病気になったときにも、傷病手当金をもらうことが出来ません。
労働者には1日8時間・週40時間を越えて働くと、割り増し賃金を支払わなければなりません。個人事業主は、経営者なので、労働時間の規制がありません。
仕事で病気になったり、怪我したときに労災補償を得ることが出来ません。
有給休暇など、労働基準法が定める権利を得ることが出来ません
失業した時、失業給付をもらえません。
報酬をもらえなかった時、国の立替払い制度を活用できません。
そのほかにも、不利益なことは沢山あります。つまり、労働者として働いているのに、名目だけが「個人事業主」「請負」とされてしまうことは、ものすごく、不安なことであり、損なことなのです。
では、契約書にサインしてしまったらもうとりかえしがつかないのか?
労働者であるか、個人事業主であるか、ということは
契約書の名称ではなく、実態としてどうなのか、ということで判断されます。
以下に判断基準を記載します。この判断基準は、昭和60年労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」の内容に基づいて記載しています。
以下の働き方をしていれば、労働基準法9条に定める「労働者」です!
@雇用主に「使用」されていて、「従属しているか」否か
ここまでのところが全て当てはまれば、実態上の労働者です。
いくつか異なっても、実態上の労働者となる場合もあります。
一番重要なのは、時間が管理されていること、報酬の計算単位です。
個人事業主として判断される要素は以下のとおりです。
如何でしたか?もし、実態上の労働者であることが明らかになりましたら、すぐにご相談ください。
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