全労協全国一般東京労働組合三多摩地域支部トップページ<目次<職場の悩み相談・労働相談の窓口の案内<労働相談、疑問と心配に答えるページの目次
<労使対等の団体交渉で労働条件を前進させよう
労働組合の権利ー労働者と使用者が対等の立場の団体交渉で労働条件を前進させよう
労働者が団結し、団体で会社と交渉し、行動する権利は憲法28条で保証されています。
労働条件の向上に向けて、職場の仲間や地域の仲間と団結して、会社と交渉しましょう。
団結は2人の団結から始まります。
誰と団結するかも、労働者の自由です。
労働基準法第2条では、「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである」と記載しています。
けれど、労働者が一人で交渉しても「使用者と対等の立場」には、なかなかなれません。
そこで、憲法は、労働者が団体で使用者と交渉をして、「対等の立場」になれるように、権利の保障をしているのです。
労働組合の権利を手に入れて、労使対等の立場の団体交渉を手に入れよう。
団体交渉には誠実応諾義務があります。(労働組合法第7条第2項)
給料が上げられない、と使用者が回答するとき、きちんと経営数字を明らかにしていますか?
退職金規定は内規で決まっていると、使用者が回答するとき、きちんと内規が提出されていますか?
前回の交渉で「検討する」と使用者が回答した内容は、次回の交渉で「検討した結果」が話されていますか?
団体交渉を誠実なものにするために、議事録確認を行うことをお勧めします。
団体交渉で合意に達した内容について、協定書を作成することを拒否すると、不当労働行為になります。
交渉の前に、質問しなければならない内容の整理をしましょう。
以下のとおり、団体交渉拒否は法律違反です。
1)労働組合法第7条第2項で「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由がなくて拒むこと」は、してはならない行為として禁止されています。
つまり、労働者が個人で交渉を経営者に申し入れてた場合に拒否をされても、労働者は泣き寝入りする以外にありませんが、労働組合を通じて団体交渉を申し入れた場合には、団体交渉拒否は法律に違反した行為(不当労働行為)となり、救済されるのです。
2)上部団体の団体交渉権
使用者は労働組合の上部団体(そこの組合が加入している労働組合)との団体交渉を拒否する事は、出来ません。上部団体は、加入組合に対して統制力を持っている場合に、団体交渉権を有しています。ですから、上部団体の役員が団体交渉に参加する事を拒否する事は出来ません。
従いまして、企業内組合で団体交渉が押されっぱなし、不誠実団体交渉のような気がするけれど改善できない、などという場合、地域の一般型労働組合に加入して団体交渉への出席参加応援を頼むことにより、事態を改善する事ができるのです。また、団体交渉は労使ともに第三者に委任する事が出来ます。ですから、団体交渉がうまくいかないという、悩みがありましたら、それもこちらへ相談してください。
3)団体交渉拒否の様々な形
団体交渉の拒否というのは、単に団体交渉を開催しないという事ではありません。
「団交の延期」「交渉担当者の無責任な態度」「見せかけだけの団交」「自己の主張の根拠を説明することの回避」「資料開示の必要の有無」も、団体交渉拒否に相当します。つまり、団体交渉が開催されていても、実の無い交渉が繰り返されるだけであれば、仮に50回団体交渉を重ねていたとしても団体交渉を拒否していたのと同じ事になるわけです。この不誠実団体交渉も、法律に違反した行為(不当労働行為)となり、救済されます。
トップページ/目次/サイトマップ/労働相談ページ
メール労働相談はこちらへどうぞ